2017.4~労使合意による任意特定適用事業所の手続き
平成29年4月より、労働者の同意書を添付のうえ、本店又は主たる事業所の事業主から「任意特定適用事業所申出書」を提出することにより、500人以下の企業でも短時間労働者の適用を拡大することができます。
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平成29年4月より、労働者の同意書を添付のうえ、本店又は主たる事業所の事業主から「任意特定適用事業所申出書」を提出することにより、500人以下の企業でも短時間労働者の適用を拡大することができます。