高年齢雇用継続給付のみなし賃金額と所定労働日・時間について

高年齢雇用継続給付のみなし賃金額とは、本来の所定労働時間分働いていない時間として賃金控除があった額を支給額に足した金額です。

所定労働時間分働いていない時間の管理をすることから、どの日に、何時間働くべきなのかという、所定労働日・労働時間の定義が、重要になります。

時給だと関係ないと思われている方もいますが、時給・日給・月給は、賃金の支払い方であって、出勤に自由があるというわけではないのです。

よくアルバイト契約であるのですが、いつ来てもよい、という労働契約は、法令上はそのような概念がないのです。
どの日に何時間働くべきか、それに対する賃金が決まっている、という考え方をします。