2016.4~標準報酬月額の等級変更の手続き
平成28年4月分から、健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。
等級変更に伴い、協会けんぽでは、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」を送るそうです。
標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要とのことです。
総務事務にてご参考になさってください。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成28年4月分から、健康保険法及び船員保険法における現在の標準報酬月額の最高等級(47級・121万円)の上に3等級が追加され、上限が引き上げられます。
等級変更に伴い、協会けんぽでは、改定後の新等級に該当する被保険者の方がいる対象の事業主に対して、平成28年4月中に管轄の年金事務所より「標準報酬改定通知書」を送るそうです。
標準報酬月額の改定に際して、事業主からの届出は不要とのことです。
総務事務にてご参考になさってください。