2018.7~国民年金保険料の納付猶予から全額免除の手続き簡略化

省令改正により、国民年金保険料の納付猶予が承認されている被保険者が、翌年度以降に全額免除に該当することが把握できる場合であって、当該被保険者からその胸の意思表示があった場合にはm申請書等の提出を省略できるようになります。