障害者虐待防止法における使用者による障害者虐待とは
障害者雇用が増加しています。障害者虐待防止法における「使用者による障害者虐待」を記載します。
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律第2条8項において、「使用者による障害者虐待」とは、使用者が当該事業所に使用される障害者について行う次のいずれかに該当する行為とされています。
一 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること。
二 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者をしてわいせつな行為をさせること。
三 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
四 障害者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、当該事業所に使用される他の労働者による前三号に掲げる行為と同様の行為の放置その他これらに準ずる行為を行 うこと。
五 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること。
(当然他の虐待もあってはなりませんが)おそらく三が環境整備の点から重要になると思われます。障害者雇用の際には、暴言だけではなく、拒絶的な対応や差別的言動の他、心理的外傷を与える言動を想定して、研修など行いましょう。