2017.1~介護休業が3回に分けてとれるように
平成28年の改正により、平成29年1月から、介護休業が3回に分けてとれるようになりました。ただ、全体の93日という日数に変更はありません。
また、請求により、介護のための所定外労働禁止も受けられるようになりました。
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平成28年の改正により、平成29年1月から、介護休業が3回に分けてとれるようになりました。ただ、全体の93日という日数に変更はありません。
また、請求により、介護のための所定外労働禁止も受けられるようになりました。