2019.4~産前産後期間の国民年金保険料免除

平成31年4月1日から、産前産後期間の国民年金保険料の免除制度が始まります。国民年金第1号被保険者で、出産日が平成31年2月1日以降の方が対象です。

具体的事務についてはこちらの通達を(ページ内リンク)