2016年度 労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)の変更
平成28年度より、「労働移動支援助成金」(再就職支援奨励金)は、内容が変更されています。
<支給額等の変更>
在職中から求職活動のために休暇を付与した場合に支給する日額が、中小企業は8,000円、大企業は5,000円に引き上げられ、支給日数の上限が180日に延長されました。
<支給要件の変更>
支給対象者の要件として、あらたに次の項目が追加されています。
①職業紹介事業者によって退職勧奨を受けたと受け止めていない者であること。
②申請事業主によって退職強要(注1)を受けたと受け止めた者でないこと。
③申請事業主が職業紹介事業者に委託して行う再就職支援を受けることを承諾している者であること。
(注1)支給対象者が、申請事業主から退職勧奨(解雇の場合を含まない)を受けて退職することとなった過程において、退職の意思がないのにも関わらず、多数回・長期に及ぶ退職勧奨が行われたり、退職や著しい処遇低下以外の選択肢を与えられないなど、自由な意思決定が妨げられる状況に置かれて退職の合意を求められることをいう。