2019.9~日・中社会保障協定の発効
「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」がいよいよ令和元年9月1日に効力を生ずることになり、二重加入が解消されます。
日本年金機構(年金事務所及び事務センター)では、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるための「適用証明書」の交付申請を、8月1日より受け付ける予定とのことです。
また、事務手続の詳細や注意事項等について6月下旬頃に日本年金機構ホームページで案内されるそうです。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
「社会保障に関する日本国政府と中華人民共和国政府との間の協定」がいよいよ令和元年9月1日に効力を生ずることになり、二重加入が解消されます。
日本年金機構(年金事務所及び事務センター)では、協定に基づき中国の年金制度への加入が免除されるための「適用証明書」の交付申請を、8月1日より受け付ける予定とのことです。
また、事務手続の詳細や注意事項等について6月下旬頃に日本年金機構ホームページで案内されるそうです。