2020.4~健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者認定で、国内居住が要件に?

現在の第198回国会で、「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律案」が審議されています。この中には、健康保険の被扶養認定及び国民年金第3号被保険者認定において、国内居住要件が導入される改正が含まれています。また、医療滞在ビザ滞在者を、健康保険の被扶養者の対象から、及び国民年金第3号被保険者の認定において、対象外とされます。(国民健康保険はすでに適用除外)施行は令和2年4月1日予定。