2020.4~民法改正により極度額を定めないと身元保証契約が無効に

民法の改正により、根保証(将来発生する不特定の債務の保障)には極度額の定めが必要になりました。それにより、労務管理としても対応が必要なところがあります。

企業が社員の入社時に身元保証人を求めることがありますが、それにも限度額の定めが必要になると考えられます。令和2年4月1日以降の契約から適用になります。

昨今は高齢化により、身元保証人となってくれる人がいないなどの問題もあり、身元保証の制度の検討を迫られる企業も多くなっています。