パート有期雇用者の均等均衡待遇
日本企業は、これまで「終身雇用と年功賃金・使用者の都合による人事異動」を前提として、正社員-正社員以外(いわゆる非正規社員)の区分管理を行ってきました。しかし反面、正社員以外の待遇が実質的に低く抑えられてきました。このような待遇の差が許容されなくなり、企業もこれまでの簡単な区分管理ではなく、社内で必要な人材とその活用方法を明確にして、それ相当の設計をしなくてはならない時期にきています。
「同一労働同一賃金」「同一価値労働同一賃金」、、、呼び方はどのようであっても、企業の考え方を反映した区分と待遇を検討しましょう。人事労務はいまやたくさんの法律のしばりを受けていますが、この人事給与制度の構築が企業に残された(唯一と言っていい)自由裁量の部分なのです。
派遣労働者の均等均衡待遇
派遣元における均等均衡は、さらに難しいものとなっています。短時間や有期契約の派遣労働者がいる場合には、派遣先労働者との比較、自社の通常の労働者との比較、この二重義務がかかる場合があります。労使協定方式を採用したとしても、給与昇給以外にも、賞与はどうしたらよいか、退職金制度はどうしたらよいか、悩ましい点がたくさんあります。
自社の均等均衡のゴールは
均等均衡待遇の法制度は、政策上の意図と、企業の思惑が相反しています。どこまで自社が対応するべきか、見極めていく必要があります。