ニュース2020.2号 パワハラ防止措置義務の施行日と具体的内容
パワーハラスメント(以下、パワハラと略す。)防止のための措置義務は令和2 年6 月1 日の施行とされました。中小企業は令和4 年3 月末まで努力義務です。パワハラ指針の措置内容を紹介します。つづきをPDF(news_202002)で読む
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
パワーハラスメント(以下、パワハラと略す。)防止のための措置義務は令和2 年6 月1 日の施行とされました。中小企業は令和4 年3 月末まで努力義務です。パワハラ指針の措置内容を紹介します。つづきをPDF(news_202002)で読む