職業紹介等に関する制度の改正について(報告書)
労働政策審議会の建議によると、職業紹介等に関して改正されそうです。
○職業紹介事業の欠格事由に、労働・社会保険関係法令違反で罰金刑に処された者、職業紹介事業の許可を取り消された者の役員であった者、許可取消しに係る処分逃れをした者、暴力団員等を追加
○職業紹介責任者の講習内容に、他の従業員に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育方法等を追加し、行わせ、理解度の確認のための試験に合格することで講習修了とすること
○職業紹介事業者は、業務に係る実績(職業紹介により就職した者の数と、うち6か月以内に離職した者の数、手数料をインターネットにより情報提供する
○職業紹介事業者は、その紹介で就職した者について2年間、転職の勧奨を行ってはならない。
○職業紹介事業の許可基準のうち面積要件を改変
○求人者等は、労働条件について固定残業代を除外した基本給の明示、試用期間時とその後の期間の条件が異なる場合はそれぞれの労働条件を明示
○虚偽の条件を呈示して、公共職業安定所、職業紹介事業者等に求人の申し込みを行った者は罰則の対象
○求人者及び労働者供給を受けようとする者を職業安定法に基づく指針、指導及び助言、申告、報告徴収及び検査の対象とする