障害者への合理的配慮の提供の義務化
令和3年5月28日障害者差別解消法が改正され、事業者には努力義務だった障害者への合理的配慮について、義務となることとなりました。施行は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
障害者差別解消法では、事業を行うにあたり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことを求めています。
ページ内リンク:2016.4~障害者への合理的配慮指針
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和3年5月28日障害者差別解消法が改正され、事業者には努力義務だった障害者への合理的配慮について、義務となることとなりました。施行は公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
障害者差別解消法では、事業を行うにあたり、障害者から何らかの配慮を求められた場合には、過重な負担がない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことを求めています。
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