202201~ マルチジョブホルダー業務取扱要領
雇用保険に関する業務取扱要領に、令和4年1月1日以降として「マルチジョブホルダー業務取扱要領」が追加されています。
複数事業所に勤務する65歳以上の労働者(1事業所の週所定労働時間が5時間以上)と、勤める事業所のご担当の方は、確認してください。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
雇用保険に関する業務取扱要領に、令和4年1月1日以降として「マルチジョブホルダー業務取扱要領」が追加されています。
複数事業所に勤務する65歳以上の労働者(1事業所の週所定労働時間が5時間以上)と、勤める事業所のご担当の方は、確認してください。