テレワークの事業場外労働
テレワークガイドラインには、事業場外みなし労働時間制について
「テレワークにおいて、次の①②をいずれも満たす場合には、制度を適用することができます
①情報通信機器が、使用者の指示により常時通信可能な状態におくこととされていないこと
②随時使用者の具体的な指示に基づいて業務を行っていないこと」とあります。
①を満たす例
◇勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
◇勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情 報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合
◇会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、 又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合
◇勤務時間中に、労働者が自分の意思で通信回線自体を切断することができる場合
◇勤務時間中は通信回線自体の切断はできず、使用者の指示は情 報通信機器を用いて行われるが、労働者が情報通信機器から自分の意思で離れることができ、応答のタイミングを労働者が判断することができる場合
◇会社支給の携帯電話等を所持していても、その応答を行うか否か、 又は折り返しのタイミングについて労働者において判断できる場合
②を満たす例
使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にと どまり、1日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特 定するものではない場合
使用者の指示が、業務の目的、目標、期限等の基本的事項にと どまり、1日のスケジュール(作業内容とそれを行う時間等)をあらかじめ決めるなど作業量や作業の時期、方法等を具体的に特 定するものではない場合