202207~ 歯科技工士を特別加入に
令和4年7月から、歯科技工士が行う事業を特別加入の対象に加えるよう改正がなされます。
具体的には、労働者災害補償保険法施行規則第46条の17を改正し、「歯科技工士が行う事業」が一人親方等が行う事業として追加されます。 保険料率は1000分の3です。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
令和4年7月から、歯科技工士が行う事業を特別加入の対象に加えるよう改正がなされます。
具体的には、労働者災害補償保険法施行規則第46条の17を改正し、「歯科技工士が行う事業」が一人親方等が行う事業として追加されます。 保険料率は1000分の3です。