標準報酬月額の定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集の一部改正

問2 事業主が「奨学金返還支援(代理返還)」として、被保険者の奨学金を日本学生支援機構に直接送金することにより返還する場合、当該返還金が「報酬等」に含まれるか、が追加されました。

「奨学金返還支援(代理返還)」を利用して給与とは別に事業主が直接返還金を送金する場合は、当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかであり、被保険者の通常の生計に充てられるものではないことから「報酬等」に該当しない
「報酬等」に該当する場合
事業主が奨学金の返還金を被保険者に支給する場合(当該返還金が奨学金の返済に充てられることが明らかではないため)
給与規程等に基づき、事業主が給与に代えて直接返還金を送金する場合(労働の対償である給与の代替措置に過ぎないため)