202207~ 以降に始まる事業年度開始3か月以内に男女の賃金差異の公表Q&A
301人以上規模の企業は、令和4年7月以降に始まる事業年度開始から3か月以内に、男女の賃金の差異を公表することとなっていますが、差異の公表区分や労働者、賃金などの対象範囲・内容、公表方法などに関するQ&Aが出ています。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
301人以上規模の企業は、令和4年7月以降に始まる事業年度開始から3か月以内に、男女の賃金の差異を公表することとなっていますが、差異の公表区分や労働者、賃金などの対象範囲・内容、公表方法などに関するQ&Aが出ています。