202310~ 事前調査は建築物石綿含有建材調査者が行う必要があります

石綿則の改正により、令和5年10月以降に着工する場合、建築物の事前調査は、厚生労働大臣が定める講習を修了した者等が行う必要があります

厚生労働省:解体、改修、各種設備工事を行う施工業者のみなさまへ