202404~ 残業代の単価に入れない在宅手当の具体例
令和6年4月5日に、実費弁済となる在宅勤務手当の具体的な内容が出されました。在宅勤務も減り出勤を増やした企業や、在宅勤務を定着させた企業など、自社の都合に合わせて再設計する場合にも参考になさってください。
〇厚生労働省:割増賃金の算定におけるいわゆる在宅勤務手当の取扱いについて
上の通達の中で、在宅勤務手当を実費弁償とするためには、「労働者が実際に負担した費 用のうち業務のために使用した金額を特定し、当該金額を精算するものであることが外形上明らかである必要がある」、 このため、「就業規則等で実費弁償分の計算方法が明示される必要があり、かつ、 当該計算方法は在宅勤務の実態(勤務時間等)を踏まえた合理的・客観的な計算方法である必要があること。」とされています。
いくつか例示がありますが、従業員がかけた実費から金額や単価を設定する姿勢は崩していないので、いかにそれらを利用して”合理的・客観的な計算方法”とするか、という観点が必要のようです。