雇用保険に入るべき1週間の所定労働時間とは

 週の所定労働時間20時間以上という判断が、実務ではなかなか難しいと感じている方は、厚生労働省のパンフレットでご確認ください。後で加入すべき方だったと気づいたときには、その期間が2年間までなら遡って資格取得することも可能ですが、労働保険料も再度申告しなければならないなど、手間がかかります。

〇厚生労働省:雇用保険の適用要件について~1週間の所定労働時間の考え方のポイント~

リーフレット記載の内容をまとめますと、、、

土日祝日や夏季休業・年末年始休業を除いた年間労働日数が決まっているとき

単に1年を52週として計算すると20時間に達しない場合でも、祝祭日や夏季休業・年末年始休業がない通常の週で判断します。長期の夏季休業などの場合にも、その期間をのぞいて「通常の週」を判断するか、のぞいた期間の平均を取ることになります。

所定労働時間を決めずに契約した、いわゆるシフト制の場合

実績をみて判断し、それが採用時から続いており今後も継続するとなると、採用日を資格取得日として適用すべきと判断されます。突発的に週20時間を超えたと言えるのかどうか、実績の平均をみながら判断することになるため、本来は雇用契約時に原則の週所定労働時間を合意しておき、その枠内でシフトを運用し、それを超える場合には所定外労働として扱う方が事務的にはわかりやすくなります。

(それでも、恒常的に契約した所定労働時間を超えている場合には、超えた時間での実態として遡及の加入をするよう判断されることもあります)