ニュース2024.12号 移動時間の取扱いから時間単位の在宅勤務を考える

1日のうちに出勤と在宅勤務が混在すると、移動時間の取扱いを決める必要があります。本号では移動時間の取扱いを確認し、令和7年10月施行の改正育児介護休業法で初めて出てきた時間単位のテレワーク(以下では在宅勤務)を考えます。つづきをPDF(news202412)で読む