ニュース2020.1号 賃金等請求権の消滅時効期間が当分の間3年へ

本年4月1日に施行される改正民法では短期消滅時効が削除され、債権の時効が「権利を行使できると知ったときから5年」または「権利を行使することができるときから10年」に統一されました。これに合わせ、労働基準法第115条に定められている時効(賃金・災害補償その他の請求権は2年、退職手当に関しては5年)をどうすべきか労働政策審議会労働条件分科会で検討されてきましたが、つづきをPDF(news_202001)で読む