同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)の均等均衡部分

平成29年6月16日付で、労働政策審議会から同一労働同一賃金に関する法整備について(建議)が出されています。

同一労働同一賃金に関しては、均等と均衡の違いを認識するところから理解が始まります。

用語辞書では待遇(労働関係)では(2017.6時点)
均等二つ以上の物事の間が互いに平等で差がないこと。また、そのさま。正規労働者と短時間労働者との待遇差について、いくつかの要素が同一であれば差別的取り扱いを禁止する
※有期労働契約者には定義されていない
均衡二つまたはそれ以上の物事の間で、力や重さなどの釣り合いがとれていること。バランス。正規労働者と短時間・有期契約労働者との待遇差について、いくつかの要素を考慮して不合理と認められるものであってはならない。

現行法制では統一されていない短時間労働者と有期契約労働者については、今後、均等待遇規定、均衡待遇規定が一致するような動きとなると思われます。
また、考慮要素については①職務内容と、②職務内容・配置の変更範囲、③その他の事情がありますが、その他の事情の中から、新たに「職務の成果」「能力」「経験」を例示として明確化することなどが言及されています。