短時間・有期雇用管理者の選任

パートタイム・有期雇用労働者を常時10人以上雇用する事業所は、「短時間雇用管理者」を選任するように努めなければならないと決められています。(パート有期労働法17条)短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに必要です。

短時間雇用管理者の仕事は以下の内容になります。

[1] パートタイム・有期雇用労働法やパートタイム・有期雇用労働指針に定められた事項その他のパートタイム労働者・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関して、事業主の指示に従い必要な措置を検討し、実施すること。

[2] 労働条件等に関して、パートタイム労働者・有期雇用労働者の相談に応じること。

 

選任した場合には、都道府県労働局雇用均等室あてに選任届を郵送するかFAXするかで提出します。