テレワーク・在宅勤務の場合の交通費や在宅勤務手当を社会保険の報酬に入れるべきか
在宅勤務がひろまったことから、在宅勤務がベースになったときの出勤するための交通費や、在宅勤務手当を、社会保険の報酬に含めるべきかどうか、厚生労働省より通知が出ています。
テレワーク総合ポータルサイト:テレワークを導入した際の交通費や在宅勤務手当は社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるべきでしょうか?
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
在宅勤務がひろまったことから、在宅勤務がベースになったときの出勤するための交通費や、在宅勤務手当を、社会保険の報酬に含めるべきかどうか、厚生労働省より通知が出ています。
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