ニュース2020.9号 複数業務要因災害の新設と企業の事務
これまで労災保険給付は単一の事業所の内容でしか請求ができませんでしたが、労働者災害補償保険法が改正され、令和2年9月1日からは複数事業に使用される労働者には複数就業先の賃金を反映した労災保険給付を行うこととなっています。そのため事業所では、労働者の他の就業先のケガ等であっても事務が増えるケースがあります。つづきをPDFで読む(news202009)
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
これまで労災保険給付は単一の事業所の内容でしか請求ができませんでしたが、労働者災害補償保険法が改正され、令和2年9月1日からは複数事業に使用される労働者には複数就業先の賃金を反映した労災保険給付を行うこととなっています。そのため事業所では、労働者の他の就業先のケガ等であっても事務が増えるケースがあります。つづきをPDFで読む(news202009)