今後、無期転換や裁量労働制の労務管理が変わりそうです。

労働政策審議会労働条件分科会が「今後の労働契約法制及び労働時間法制の在り方について」という報告書を公表しています。

【有期契約の運用、無期転換ルール】
○無期転換申込権が発生する契約更新時に、申込機会と無期転換後の労働条件について、労働基準法の労働条件明示の明示事項に追加する。この内容のうち、もともと書面で明示とされているものは、無期転換後の労働条件明示にあたっても書面で明示
○更新上限の有無及びその内容について、労働基準法の労働条件明示事項に追加する
○最初の契約締結より後に、更新上限を新たに設ける場合又は更新上限を短縮する場合には、その理由を労働者に事前説明する

【専門業務型裁量労働制】
○銀行又は証券会社において、顧客に対し、合併、買収等に関する考案及び助言をする業務について専門型の対象とする
○対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更しようとする場合に、使用者が労使委員会に変更内容について説明を行う
○本人同意を得ること(撤回あり)や同意をしなかった場合に不利益取扱いをしないこと

【企画業務型裁量労働制】
○定期報告を初回6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回 などなど