働き方改革実行計画における建設業の適用除外の方向性
平成29年3月29日の実行計画には、以下のように記載されています。
「 今回は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施 行期日の5年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する(ただし、復旧・ 復興の場合については、単月で 100 時間未満、2か月ないし6か月の平均で 80 時間以内の条件は適用しない)。併せて、将来的には一般則の適用を目指 す旨の規定を設けることとする。」
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成29年3月29日の実行計画には、以下のように記載されています。
「 今回は、罰則付きの時間外労働規制の適用除外とせず、改正法の一般則の施 行期日の5年後に、罰則付き上限規制の一般則を適用する(ただし、復旧・ 復興の場合については、単月で 100 時間未満、2か月ないし6か月の平均で 80 時間以内の条件は適用しない)。併せて、将来的には一般則の適用を目指 す旨の規定を設けることとする。」