公益通報者保護法の改正予定

217回国会に提出される公益通報者保護法の一部を改正する法律案にある、企業の労務として必要な内容を抜き出してみました。公布の日から1年6月以内で政令で定める日から施行予定とのことです。

〇従事者指定義務に違反する事業者(常時使用する労働者の数が300人超に限る)に対し、現行法の指導・助言、勧告権限に加え、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)を新設

〇上記事業者に対する現行法の報告徴収権限に加え、立入検査権限を新設するとともに、報告懈怠・虚偽報告、検査拒否に対する刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)を新設

〇労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示

〇事業者が、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることを禁止

〇通報後1年以内(事業者が外部通報があったことを知って解雇又は懲戒をした場合は、事業者が知った日から1年以内)の解雇又は懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する(民事訴訟上の立証責任転換)。

〇公益通報を理由として解雇又は懲戒をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金、両罰)を新設する。法人に対する法定刑を3,000万円以下の罰金とする。