兼務役員の手続き

雇用保険では、取締役であっても、同時に従業員としての身分を有しており、服務態様、賃金、報酬等の面からみて労働者的性格の強い者であって、指揮命令を受けてその対償として賃金を受けている場合には、被保険者となります、この場合、ハローワークへの雇用の実態を確認できる書類を提出しなければなりません。代表取締役は被保険者になりません。

労災保険では、特別な手続きは必要ありません。法令・定款等の規定に基づいて業務執行権を有すると認められる場合には、労働者としての取り扱いは受けません。

雇用保険と労災保険のどちらも、給付のもととなる賃金には「役員報酬」の部分は含まず「賃金」の部分のみになります。役員報酬と賃金の設計が必要です。