兼業副業の場合の被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、年金事務所または保険者のいずれかを選択します。本来、被保険者が提出するものですが、事実発生から10日以内に事業所から被保険者の届出を前提として年金事務所へ届け出る流れになっているため、実質は企業で管理することが多く見受けられます。
副業・兼業の届が企業になされた場合には、ご留意ください。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
被保険者が同時に複数(2か所以上)の適用事業所に使用されることにより、管轄する年金事務所または保険者が複数となる場合は、被保険者が届出を行い、年金事務所または保険者のいずれかを選択します。本来、被保険者が提出するものですが、事実発生から10日以内に事業所から被保険者の届出を前提として年金事務所へ届け出る流れになっているため、実質は企業で管理することが多く見受けられます。
副業・兼業の届が企業になされた場合には、ご留意ください。