子女教育手当の範囲
割増賃金の基礎に含めない手当の中に、子女教育手当があります。子女教育手当については法律には具体的な定義がありませんが、検討する際には、以下の内容を決定していきます。
高等教育の範囲:大学(短期大学、大学院)、高等専門学校、専修学校専門課程
夜間部をどう考えるか
何歳の子までを対象とするか
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
割増賃金の基礎に含めない手当の中に、子女教育手当があります。子女教育手当については法律には具体的な定義がありませんが、検討する際には、以下の内容を決定していきます。
高等教育の範囲:大学(短期大学、大学院)、高等専門学校、専修学校専門課程
夜間部をどう考えるか
何歳の子までを対象とするか