2017.2~7に年金請求書(短縮用)の送付
平成29年8月1日から、年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されます。それに伴い。資格期間が10年以上25年未満であって、以下の方に、平成29年2月から7月にかけて「年金請求書(短縮用)」が日本年金機構から送られてきます。
○大正15年4月1日以前生まれの方
○共済組合等の期間を有する方
○生年月日が大正15年4月2日~昭和30年8月1日【男性】
○生年月日が大正15年4月2日~昭和32年8月1日【女性】
請求手続きは平成29年8月1日以前でも可能とのことです。