派遣労働者の出張時の日当について
派遣社員は、労働契約書において場所を特定されて、定められた業務に就いています。
その派遣社員に出張を命じることができるのか
具体的には派遣元の就業規則や労働契約書で定められたことに反しないか確認します。
日当については、派遣元の就業規則によりますので、派遣元が支払うことになります。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
派遣社員は、労働契約書において場所を特定されて、定められた業務に就いています。
その派遣社員に出張を命じることができるのか
具体的には派遣元の就業規則や労働契約書で定められたことに反しないか確認します。
日当については、派遣元の就業規則によりますので、派遣元が支払うことになります。