育児休業中の一時的・臨時的な就労に該当する場合の例示

育児休業中の就労として、一時的・臨時的な就業であれば、月10日 (10日を超える場合は80時間)以下であれば、育児休業給付金が支給されますが、恒常的・定期的に就労させる場合は、育児休業ではなくなります。

今月、その例示が記載されたパンフレットが厚生労働省より出されました。ちまたで言われる「半育休」、育児休業給付が支給されるべき内容かどうか、事業所の方はご注意ください。

育児休業中の就労について