障害者雇入れ計画書の作成命令が出される基準
障害者雇入れ計画書の作成命令が出される基準は、6月1日時点において、以下のどれかに該当する企業になります。
1.全国平均実雇用率未満 かつ 不足数5人以上
2.法定雇用数が3~4人であって、0人雇用の企業
3.不足数10人以上の企業
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
障害者雇入れ計画書の作成命令が出される基準は、6月1日時点において、以下のどれかに該当する企業になります。
1.全国平均実雇用率未満 かつ 不足数5人以上
2.法定雇用数が3~4人であって、0人雇用の企業
3.不足数10人以上の企業