雇用保険における同居の親族の取り扱い
個人事業の事業主、法人の代表者と同居している親族については、原則として雇用保険の被保険者となりません。ただし、以下を満たすものについては被保険者として取り扱われます。
1.事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
2.就業の実態が、同事業主の他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われていること
特に以下を判断します。
・労働時間、休日休暇の管理
・就業規則を他の従業員と同様に適用しているか
3.事業主と利益を一にする地位(取締役等)にないこと