離職票における「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」の認定基準

「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」として給付制限を行う場合の認定基準をまとめます。

イ 刑法各本条の規定に違反し、又は職務に関連する法令に違反して処罰を受けたことによる解雇(訴追を受け、取り調べ中、控訴又は上告中で刑の確定しない場合は含まれない。起訴猶予も該当しない)

ロ 故意または重過失により事業所の設備または器具を破壊したことによる解雇(事業主に損害を与えた場合)

ハ 故意または重過失により事業所の信用を失墜せしめ、または損害を与えたことによる解雇(以下に該当し、解雇予告除外認定を受けたとき)
(イ)極めて軽微なものを除き、事業所内において窃盗、横領、傷害等刑事犯に該当する行為があった場合
(ロ)賭博、風紀紊乱等により職場規律を乱し、他の労働者に悪影響を及ぼす行為があった場合
(ハ)長期間正当な理由なく無断欠勤し、出勤の督促に応じない場合
(ニ)出勤不良又は出欠常ならず、数回の注意を受けたが改めない場合

ホ 事業所の機密を漏らしたことによる解雇(機密には事業所の機械器具、製品、原料、技術等の機密、事業所の経営状態、資産等事業経営上の機密に関する事項等を包含する。)

へ 事業所の名をかたり、利益を得又は得ようとしたことによる解雇

ト 他人の名を詐称し、又は虚偽の陳述をして就職をしたための解雇

※上記の情報は雇用保険に関する業務取扱要領(平成30年5月1日以降)から引用・まとめたものです。離職票作成時に再度ご確認ください。