高齢の方の、有期雇用特別措置法による特例(第二種特例)について
愛知労働局でわかりやすい説明がありましたので紹介します。
定年をどこで迎えたか、が鍵になります。また、有期労働契約には定年の概念を適用しない、という説明になっています。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
愛知労働局でわかりやすい説明がありましたので紹介します。
定年をどこで迎えたか、が鍵になります。また、有期労働契約には定年の概念を適用しない、という説明になっています。