高齢の方の、有期雇用特別措置法による特例(第二種特例)について

愛知労働局でわかりやすい説明がありましたので紹介します。

定年をどこで迎えたか、が鍵になります。また、有期労働契約には定年の概念を適用しない、という説明になっています。