2017.1~社会保険資格取得届のマイナンバーの記載について
健康保険・厚生年金保険者資格取得届のマイナンバーの記載は平成29年1月以降、以下のようになっています。
<健康保険組合>マイナンバーの記入は必須、基礎年金番号の記入は任意。
<協会けんぽ>基礎年金番号の記入は必須、マイナンバーの記入は不要。
<日本年金機構>基礎年金番号の記入は必須、マイナンバーの記入は任意。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
健康保険・厚生年金保険者資格取得届のマイナンバーの記載は平成29年1月以降、以下のようになっています。
<健康保険組合>マイナンバーの記入は必須、基礎年金番号の記入は任意。
<協会けんぽ>基礎年金番号の記入は必須、マイナンバーの記入は不要。
<日本年金機構>基礎年金番号の記入は必須、マイナンバーの記入は任意。