2017.1.20~長時間残業等における企業名公表のルール変更

平成29年1月20日、違法な長時間労働や過労死等が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長等による指導の実施及び企業名の公表について(基発0120第1号)が出されました。社名公表の基準が100時間から80時間になりました。

また、署長の指導と、局長の指導の2段階になりました。