2017.6~船倉内の荷役作業終了後の清掃作業が粉じん作業に

厚生労働大臣の「粉じん障害防止規則及びじん肺法施行規則の一部を改正する省令案要綱」に対し、労働政策審議会が妥当と答申しました。これにより省令改正され、平成29年6月1日から施行される予定です。

内容

・船倉内の荷役作業終了後の清掃作業が粉じん作業として定められ、じん肺健康診断を行うことなどが必要に

・同作業にて、呼吸用保護具の着用が必要に