2017.4~解雇等の所定給付日数が一部増えました
平成29年4月より、雇用保険被保険者期間が1年以上5年未満の場合の、基本手当所定給付日数が変更になりました。
<特定受給資格者、到底理由離職者の範囲の1に該当する方>
30歳以上35歳未満:90日→120日
35歳以上45歳未満:90日→150日
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成29年4月より、雇用保険被保険者期間が1年以上5年未満の場合の、基本手当所定給付日数が変更になりました。
<特定受給資格者、到底理由離職者の範囲の1に該当する方>
30歳以上35歳未満:90日→120日
35歳以上45歳未満:90日→150日