2017.4~500人以下企業でも労使合意でパート社会保険加入
平成28年10月から、被保険者501人以上の会社で週20時間以上働く方などが社会保険の対象となりましたが、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く週20時間以上働く方なども、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。
要件は
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと です。
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成28年10月から、被保険者501人以上の会社で週20時間以上働く方などが社会保険の対象となりましたが、平成29年4月からは、従業員500人以下の会社で働く週20時間以上働く方なども、労使で合意すれば社会保険に加入できるようになります。
要件は
・週の所定労働時間が20時間以上であること
・雇用期間が1年以上見込まれること
・賃金の月額が8.8万円以上であること
・学生でないこと です。