2017.7~協会けんぽへの非課税証明書等提出がマイナンバーに

平成29年7月18日から、以下の申請において、非課税証明書等の添付書類が必要な場合に、申請書等にマイナンバーを記入すれば、行政などとの情報連携により将来的には添付書類が省略されます。ただし、7月から3ヶ月程度は試行運用期間として、添付書類を求められます。

マイナンバー記入により非課税証明書添付が省略される予定の申請
○高額療養費の申請(低所得者のみ)
○高額介護合算療養費の申請(低所得者のみ)
○基準収入額適用申請
○食事及び生活療養標準負担額の差額申請(低所得者のみ)