2017.9 通達による企業名公表(違法な長時間労働)がありました。
複数の事業場を有する企業で違法な長時間労働を行った場合、社名公表を行うという仕組みがあり、平成29年1月にその基準が変更されてから初の公表がありました。平成29年9月4日、愛知労働局管轄の運輸会社です。
公表のルールから見ると、一度監督があり、再度改善状況について調査があったときに、再び違法な長時間労働があった、ということのようです。
公表のルールについてはこちらをご確認ください(ブログ内リンク)
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
複数の事業場を有する企業で違法な長時間労働を行った場合、社名公表を行うという仕組みがあり、平成29年1月にその基準が変更されてから初の公表がありました。平成29年9月4日、愛知労働局管轄の運輸会社です。
公表のルールから見ると、一度監督があり、再度改善状況について調査があったときに、再び違法な長時間労働があった、ということのようです。
公表のルールについてはこちらをご確認ください(ブログ内リンク)