2018.1~専門実践教育訓練給付金の適用対象期間延長が4年から20年に
平成30年1月1日から、専門実践教育訓練給付金が拡充されます。(厚生労働省のパンフレットにリンクしておきます)
支給率や上限額が上がるということも大きな改正ですが、離職後育児などの理由により教育訓練の受講を開始することができない場合、適用対象期間が最大4年までだったのが、20年までとなることがインパクトのある改正と思われます。適用対象期間の詳細はこちら(ページ内リンク)
東京都西新宿の社会保険労務士法人。社会保険・労働保険の手続代行から、就業規則作成、賃金制度・退職金制度の策定、労務相談など幅広くお手伝いします。
平成30年1月1日から、専門実践教育訓練給付金が拡充されます。(厚生労働省のパンフレットにリンクしておきます)
支給率や上限額が上がるということも大きな改正ですが、離職後育児などの理由により教育訓練の受講を開始することができない場合、適用対象期間が最大4年までだったのが、20年までとなることがインパクトのある改正と思われます。適用対象期間の詳細はこちら(ページ内リンク)